資産管理 サラリーマンでも課税所得をコントロールできると良いのですが…
毎年5月下旬になると、住民税(総務省サイト)の6月から1年分の納付明細が届きます。てすはマイクロ法人を運営し、法人から個人へ給与支払の形を取っているため、会社宛に特別徴収分(会社天引き納付)と個人宛に一般徴収分(個人で直接納付)の明細が届き...
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